不動産登記,会社・法人登記,商業登記,動産譲渡登記,債権譲渡登記,農地転用許可など
初回相談(1時間)は無料ですので,お気軽にご相談ください。
当事務所では,法務局や役所等の折衝もお任せいただきますので,安心してご依頼いただけます。
不動産(土地,建物,マンション)は,不動産登記の手続きをして,法務局の登記簿に記載されることで,その権利が守られます。
《どんなときに不動産登記をするの?》
建物を新築するとき
不動産を売買(購入,売却)するとき
不動産を生前贈与するとき
不動産の売買予約をするとき
遺産相続が発生したとき
住宅ローンが完済したとき
不動産に担保設定を設定するとき
住所,氏名を変更したとき など
◇当事務所にご依頼いただければ・・・
▷不動産の権利が正当に守られるように法律上チェックを正確に行ったうえで登記を申請します。
▷売買契約書など契約書類の作成のご依頼も承ります。 個人間の売買や贈与の手続きも承ります。
▷土地を分筆して売買したい,境界線を確認したいなど測量が必要な場合は,提携する土地家屋調査士事務所と連携して対応します。
▷法務局との折衝は当事務所が行います。
会社や法人は,商業登記手続きをして,法務局の登記簿に記載されることで,活動することができます。
登記された内容に変更があったときは,決められた期間内に登記手続きをしなければ,罰金が課さられます。
《どんなときに商業登記をするの?》
株式会社,合同会社を設立したいとき
NPO法人など各種法人を設立したいとき
役員変更をするとき
本店を移転するとき
会社の商号や目的を変更するとき
増資や減資をするとき
有限会社を株式会社に移行するとき
合併や会社分割するとき など
◇当事務所にご依頼いただければ・・・
▷株式会社や合同会社のほか,各種法人の登記のご依頼も承ります。
▷会社法務のアドバイスをします。
▷登記に必要な書類の作成などもサポートします。
▷税務会計,経営コンサルティングのサポートが必要な場合は,提携する会計事務所をご紹介します。
企業の事業収益資産である売掛債権や在庫などを担保にする融資「ABL」を行う際には,動産譲渡登記や債権譲渡登記の手続きをします。
《動産譲渡登記制度のポイント》
・譲渡人は法人のみに限定されています
・個別動産・集合動産のいずれも登記できます
・代理人が動産を占有していても登記できます
《債権譲渡登記のポイント》
・譲渡人は法人のみに限定されています
・金銭支払いを目的をする指名債権が対象です
・債務者が特定していない将来債権も対象にすることができます
◇当事務所にご依頼いただければ・・・
▷ABL契約に関するアドバイスも行います。
▷動産譲渡契約書,債権譲渡契約書など契約書類の作成のご依頼も承ります。
▷法務局との折衝は当事務所が行います。
農地を農地以外で使用したいとき,農地の名義人を変えたいときなどには,農地法許可の手続きを行います。
農地法許可の手続きは,農地がある場所や状況等によって,提出する書類や手続きにかかる期間が異なります。許可がおりないこともありますので,計画前に十分に調査することが大切です。
《どんなときに農地法の手続きが必要なの?》
農地に住宅を建てるとき
農地を駐車場にするとき
農地に太陽光発電設備を設置するとき
農地を売却するとき
農地を生前贈与するとき
農地を相続したとき
農地を他人に貸すとき など
◇当事務所にご依頼いただければ・・・
▷事前に調査を行い,許可取得の見通し,時期等をご説明します。
▷司法書士・行政書士事務所ですので,農地法の手続と登記(名義変更)を一緒にご依頼いただくことができます。
▷測量が必要な場合は,提携する土地家屋調査士事務所と連携して対応します。
▷役所等との折衝は当事務所で行います。
きたざわ法務司法書士事務所
代表 北沢浩明
司法書士(長野第782号)
行政書士(長野第640065号)
〒399-0701
長野県塩尻市大字広丘吉田1221-4
☎ (0263) 87-7706
営業時間 平日9:00~18:00
事務所案内をお配りしています。ご希望の方は「お問い合わせ」からメールまたはお電話で郵送先をお知らせください。
国道19号線「吉田南」の信号を曲がって100m
お車でお越しの方は駐車場があります。