相続・遺言,成年後見,シニアライフサポート,夫婦関係,家族(民事)信託,賃貸借関係,交通事故など
初回の相談料は1時間無料です。
相談内容によっては、法テラスの民事法律扶助制度が利用できます(審査あり)。
こんなことでも?と思った方もお気軽にご相談ください。
相続の手続きは,遺言書があるのか,相続人はどなたになるのか,相続する資産や負債はどのくらいあるかなど調査することが沢山あります。
相続人のなかに未成年者がいる場合,行方不明者がいる場合,相続する資産よりも負債の方が多い場合などでは裁判上の手続きが必要となります。
◇当事務所にご相談いただければ・・・
▷遺産調査などを踏まえて最適な手続き(遺産の分割方法,相続放棄など)をご提案します。
▷相続人のなかに未成年者がいる場合,行方不明者がいる場合,海外在住者がいる場合などの手続きにも対応します。
▷不動産,預金のほか煩雑な名義変更もお任せいただけます。
▷不動産を売却して相続人で分配したいなどのご要望にも対応します。
▷相続税申告のサポートが必要な場合は,提携する会計事務所をご紹介します。
遺言書は,生前の遺志をお亡くなりになった後に実現させるために作るものです。主には,お亡くなりになった後の遺産の分け方を決めるために作られています。
ご自身で作る「自筆証書遺言」と,公証人が作る「公正証書遺言」があります。
《自筆証書遺言》
ご自身で作るので手軽ではありますが,法律に則って作成しなければ無効になってしまいますので注意が必要です。遺言書は,ご自身や他人に預けて保管するか,法務局に申請して保管してもらうかになります。お亡くなりになった後,ご遺族が裁判所で検認という手続きを行わなければなりませんが,法務局で保管した場合には必要ありません。
《公正証書遺言》
法律に則って公正証書で作成されますので,遺言の内容を確実に証明できます。また,ご遺族が裁判所で検認の手続きをする必要がありません。公正証書遺言は,証人の立会のもとで公証人が作成しますので,自筆証書遺言よりも費用がかかります。
《遺言書が必要と思われる例》
・不動産など分けにくい資産があるとき
・夫婦に子供がいないとき
・事業を特定の子供に継がせたいとき
・先妻の子供がいるとき
・妻が内縁のとき
・子供の嫁に遺産をやりたいとき
・孫に遺産をやりたいとき など
◇当事務所にご相談いただければ・・・
▷ご要望に合わせて,自筆証書遺言,公正証書遺言の作成のお手伝いをします。
▷ご遺族が相続を円滑に進められるようにアドバイスします。
認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない方は,契約などの法律行為を1人ですることができません。そのために,施設への入居や財産を処分する際などに支障が生じることがあります。
成年後見制度は,判断能力が十分でない方の権利や財産を守るため,後見人(支援者)がご本人に代わって法律行為を行う制度です。成年後見制度には,『法定後見制度』と『任意後見制度』があります。
《法定後見制度》
判断能力が十分でない方の権利や財産を守るため,親族などからの申立てによって,裁判所が後見人を選任します。後見人は,ご本人の意思を尊重して,法律行為や財産管理を行っていきます。
《任意後見制度》
認知症になった場合などに備えて,ご自身で後見人を決めておき,前もって後見人との間で支援内容について契約を結んでおきます。後見人は,その契約内容に沿って,法律行為や財産管理を行っていきます。
◇当事務所にご相談いただければ・・・
▷法定後見制度を利用したいとき,裁判所への申立書を作成して,法定後見制度がスタートできるまでをトータルサポートします。
▷任意後見制度を利用したいとき,ご要望を伺って契約書を作成して,任意後見制度がスタートできるまでをトータルサポートします。
離婚を考えている方は,相手が離婚に応じない場合どうしたらよいのか,お子様のことやお金のことなど,今後どう整理してよいのか不安を抱えいらしゃると思います。
また離婚を切り出された方も,どのように対処してよいのか分からず不安を抱えていらしゃると思います。
《離婚で決めること-子供(未成年)のこと》
・子供の親権者(監護者)をどちらにするのか
・子供の養育費をいくらにするのか
・親権者(監護者)とならなかった親と子供との面会をどうするのか
《離婚のときに決めること-お金のこと》
・夫婦の財産をどのように分けるのか
・住宅ローンなどの借金をどう支払っていくのか
・不貞(浮気)があったときなどの慰謝料をどうするのか
・夫婦が別居していた期間の生活費の精算をどうするのか
・厚生年金に加入している場合,年金を分割するのか
◇当事務所にご相談いただければ・・・
▷夫婦間での話合いがまとまった場合は,離婚公正証書の作成のお手伝いをします
▷夫婦間での話合いがまとまらない場合は,離婚調停などの裁判手続きのお手伝いをします。
▷離婚の話がまとまらず別居が続いている方からのご相談では,別居中の生活費を相手に請求するお手伝いをします。
ご自身やご家族の将来に備えた財産管理の手法として,家族信託の活用が浸透してきています。
家族信託は,ご自身の財産を家族など信頼できる人に託して管理する制度です。
《家族信託の特徴》
・家族信託による財産の管理は,ご自身と財産を管理する人との間で締結した契約に則って行われます。ご自身がお亡くなりになったり,認知症になったりした後も,契約に沿った財産管理が継続されます。
・家族信託を活用すれば,遺産を受け継ぐ人,さらにその後に遺産を受け継ぐ人,さらにその後・・・と,2代目以降の遺産の承継者を決めることができます。
《家族信託の活用例》
・お子さんのいないご夫婦で,遺産を妻に承継して,妻の死後は自分の弟に承継させたい場合
・障害のあるお子さんがいらっしゃるご夫婦で,自分達がお子さんの面倒を見れなくなった後のお子さんの生活費の管理を,親族など信頼できる人に頼みたい場合
・貸家を持っている方で,ご自身が高齢になったため管理を子供に任せたいが,家賃収入は,生前中はご自身が受け取り,自分が亡くなった後は妻など特定の親族が受け取るようにしたい場合
◇当事務所にご相談いただければ・・・
▷判例・先例や税務(提携会計事務所)を確認したうえで,ご要望に沿った家族信託の設計をお手伝いします。
▷家族信託に必要な契約書の作成や登記手続きなどをトータルでサポートします。
きたざわ法務司法書士事務所
代表 北沢浩明
司法書士(長野第782号)
行政書士(長野第640065号)
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